当記事では、事業所・店舗の収益性は十分に出ている、そんな前提で進めていきます。つまり、FC加盟店であること以外は、何も問題がない案件という前提です。
まず確認すべき事項はこの点です。FCに加盟する場合、本部とFC契約を結ぶことになると思います。
このFC契約において、第三者への継承が可能なのか、不可なのか、縛りがないかを規定していることが多いです。契約書を確認し、この点がどうなっているか確認しましょう。FC契約を継続してくれるなら継承可能、全く新規でのFC契約が必要、など業種や契約者によって違う契約内容になっていることがございます。
明確な記載がなく、本部と協議の上検討する、という文言が多いかもしれません。
FC契約上、第三者への譲渡が可能だったとしましょう。次に検討すべきは、FC本部の本件(加盟店が第三者にFC事業を譲渡しようとしている件)に対する反応です。
FC本部の立場になって考えてみると分かるのですが、加盟店から、
「実は事業所を第三者に譲渡しようと思っています。良いでしょうか?」
そんな相談を受けた場合、自社の直営に転換して事業を継続する、という選択肢が出てくるのではないでしょうか。
そのやり取りがあった後に、本社が直営で運営する選択を取らずに第三者に譲渡する経緯となったのには理由があると思った方が良いでしょう。
FC契約上も問題なく、曰く付きの案件でもなかった場合、最後に確認すべきはこの事項です。FCの本部や業態によってもまちまちかと思うのですが、事業運営に必要な仕入、その他の条件に対してどれだけ縛りが厳しいか、をチェックしましょう。
継承後の運用計画を構築して検討を進めるかと思うのですが、FC契約上思い通りにならない可能性があるのです。せっかく各種条件をクリアして事業を継承することができたとしても、思い描いていた事業運営が出来ず、想定していた収益を確保できない問題が発生しないよう注意しましょう。
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