事業承継・M&A後の経営革新に必要な費用、M&A時の専門家活用に必要な費用、などについて補助が出る「事業承継・引継ぎ補助金」。令和3年度の補正予算が発表され、令和4年以降の開始が待望されております。当記事では、本制度の概要を図を交えながら分かりやすく説明していきます。
1.補助金の対象となる3つの取り組み
①経営革新事業
事業承継、M&A後の経営革新(設備投資・販路開拓等)に係る費用が補助の対象となります
②専門家活用事業
M&A実施時の専門家活用に係る費用(ファイナンシャルアドバイ ザーへの報酬や仲介に係る費用、デューデリジェンスに要する費用、表明保証保険料等)が補助の対象となります
③廃業、再チャレンジ事業
事業承継、M&Aに伴う廃業に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)が補助の対象となります
事業承継・M&A後の経営革新(設備投資・販路開拓等)に係る費用が補助の対象となり、補助率は1/2〜2/3(補助上限は600万円)、大きく分けて以下の3つの類型に分けられています。
①創業支援型:他の事業者が保有している経営資源を引き継いで創業した場合
②経営者交代型:親族内承継等により経営資源を引き継いだ場合
③M&A型:M&A(株式譲渡、事業譲渡等) により経営資源を引き継いだ場合
M&A実施時の専門家活用に係る費用(ファイナンシャルアドバイザーへの報酬や仲介に係る費用、デューデリジェンスに要する費用、表明保証保険料等)が補助の対象となり、補助率は2/3(補助上限は600万円)、大きく分けて以下の2つの類型に分けられています。
①買い手支援型:M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業が対象
②売り手支援型:M&Aに伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業が対象
事業承継、M&Aに伴う廃業に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)が補助の対象となり、補助率は2/3(補助上限は150万円)となっています。
M&Aが成約せずに廃業せざるを得ず、再チャレンジに取り組もうとする場合にも対象となり、経営革新事業もしくは専門家活用事業との併用も可能となっています。
弊社のようなM&Aアドバイザーへの経費については、専門家活用事業として補助金の対象になります。ただし、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に係る費用だけが補助対象となりますので注意が必要です。
※弊社もM&A支援機関としての登録を完了しております。ぜひご相談ください。
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